2024年9月13日金曜日

本日のニュースオチ

なにもかもみな懐かしい。

第二次世界大戦のとき日本の戦艦の主砲弾には高度な軍事機密のテクノロジーが採用されていて、この技術はアメリカももっていなかった。直撃させなくても標的の手前に落ちた弾は水中を魚雷のように突っ走って、敵の艦船の防御の弱い喫水線下を食い破って爆発するのだ。喫水線下に穴が開くというのは魚雷の命中と同じで浸水被害を引き起こすので、装甲が厚くて跳ね返される可能性もある艦上に命中するより却って大きなダメージを与えることができる。
アメのこの弾は誘導爆弾なんだけど、わざと直撃させずに近くの水中に落ちて爆発の衝撃波で敵の艦船を持ち上げて落としてキールを下からへし折ってしまうという感じだ。
作動原理から考えると極めて効果的で対艦ミサイルと違って一撃で空母クラスの大型船までもを修理不能な損害を与え、中小型船に対しては一撃で沈没させることができるだろう。
だた射程距離が元になってるJDAMから推測するにおそらく24キロないことで、中共の長距離艦対空ミサイルの射程(200キロのやつもある)よりも短いこと。まずはハープンなどの空対艦ミサイルで長射程対空ミサイルを搭載した護衛艦を潰してから、台湾への上陸船団をこいつで潰していくという運用になるんだろうな。

【愕然】妹とお風呂入ってる事が彼女にバレた結果・・・・・・

自民総裁選 石破氏が25%で1位、高市氏が22%で2位 党員・党友調査

ぼく直接会ったことがあるのは高市さんだけなんだなぁ。握手しただけだけど。義理人情としては高市さんだね。
地元の支部長と後援会入ってる地方議会議員からは進次郎をよろしくと言われた。

夏休みに天然パイパンで薄着の妹に中出しH

好きだった男の子に無理矢理処女を奪われました

「1000万回線の背中見えた」楽天モバイル。iPhone 16予約日に「シニア割」発表 

親ガチャ大外れだな。
詩織ちゃんを見たらそうなんだろうと思わざるを得ない。
詩織ちゃんを救済するには彼女を創価学会に入るしかないな。
ええ乳しとるのう。

哺乳類がおしりで呼吸できるのを発見 今年も日本にイグ・ノーベル賞 

シグリ @sigrid_effinger 雨が手のひらにいっぱい 


なんちゅう漫画なんや。


人生定年制を設定して定年までは医療と介護は完全に国が責任を持つ。定年が来たらそれ以降は眠るように死ぬ薬を飲むか、一切の社会福祉状の公的サポートなしで人権を剥奪されて野垂れ死ぬかがよい。


日本は国民主権の共和制国家であって君主が単独で主権を持つ君主制国家ではない。
憲法の国民主権と両立しない実質大統領位の世襲である天皇制はこのまま安楽死させるべきである。





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参考:大阪大学(阪大)は2月20日、2型糖尿病患者が消毒薬「クロルヘキシジン」を配合した市販マウスウォッシュを用いてうがいを行うことで、口腔内に存在する悪性度の高い歯周病菌種が減少すると同時に、血糖コントロール状態が改善することを明らかにしたと発表した。


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9 件のコメント:

  1. https://x.com/nikkei/status/1834072096529383704
    20代半ば~60代まで代謝にほぼ変化なし

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  2. AIの考える、日米台韓比vs中露朝
    https://www.youtube.com/watch?v=xzCq7E_wkYs

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  3. 以前、陳さんが監査を務めている会社のボンについて書かれていました。従業員の掛けてる眼鏡が気に食わなくて、別の眼鏡を掛けてくるよう命じたと。オーナー企業って、少なからずそんな感じでしょ?そういう経営者は、金銭解雇がルール化されても、払わないと思うんですよ。自分から辞めるよう、今まで以上に、激しく虐めるはずですよ。

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    1. いやですから、金銭解雇ルールができるとそういうパワハラやって辞めさせようとしても労基に通報される可能性もあるし、書類上は辞めさせても後に解雇無効の裁判起こされた際に経営者側に逃げ場がなくなるわけです。
      この解雇について裁判で争うことはしませんという実印つきの念書をとって、例えば120万円ぐらいの解決金を上乗せしてやめてもらったほうが裁判費用・弁護士費用とその後に裁判所に復職を命じられてその間の期間の賃金に金利と慰謝料払ってやめてもらうよりずっと安上がりなんですよ。

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    2. 横から失礼します。本件の問題点は陳さんの様に理性的に対応できる人ばかりではなく、感情に流され非理性的な行動をする人が居る点だと思うのです。
      安上がりだとか合理的を無視する、エロい人は多いと思うのです。法律は悪用を前提に組まないと悲劇を量産すると考えています。裁判で負けたのに支払い拒否されて苦労したのでそう考えます。

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  4. このコメントは投稿者によって削除されました。

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  5. 今日に始まったことじゃないですが、そろそろガチの本音で政治やらんと茹でガエルが茹だってしまいますな

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  6. 解雇の自由化は、いいんじゃないかなと思う。ある特殊な立場で大企業に雇われたことがある。そこでは課長級以上と対等に話すことのできるのであるが、世間話のついでに、課長の社内評価の一つに、いかに多くの部下を課内に抱えることができるか?が評価ポイントの一つと言うことを聞いた。正直よくわからないポイントですね、と尋ねると以前からそうで、ノンプロ野球選手みたいなのが抱えていておいしいそうで、そう言えばその課内はそれらが多くいた。課内には明らかに暇そうな社員が時間潰しに困り、すぐに終わりそうな仕事を定時まで延引して処理していた。大企業社員というのは、なりたいものだろうが、こんな飼い殺しみたいなふがいない生き方、俺はみとめないっ!とイデオンのコスモみたいに思ってしまった。何もしてないに等しい社員に安くもない給料を払い続けるのもいかがなものか?大のおとなが日がな一日やることがないと言うのも辛かろうと思う。けりをつけるのにも金銭解決で辞める、適当に調整するのは双方の精神的健康にもいいような気がする。

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    1. 解雇についてはイケノブ一味が指摘しているように、法律上は以下の制限があるのですが、それ以外は今でも自由です。
      <労働基準法>
      業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
      産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
      労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
      <労働組合法>
      労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
      <男女雇用機会均等法>
      労働者の性別を理由とする解雇
      女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
      <育児・介護休業法>
      労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇

      そして雇用者側は解雇する場合に備えて、就業規則にこれこれのことをしたら解雇する場合があるという事由を記載しておかなければならない。
      そして、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要がある。予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
      問題は法律上の理由ではなく最高裁判所の判例で従業員側が解雇無効の訴えを起こしたときに次の要件を満たしていない場合、企業側がまず負けるということ。

      人員削減の必要性
      人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること

      解雇回避の努力
      配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと

      人選の合理性
      整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること

      解雇手続の妥当性
      労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

      要するに、法律上は解雇するのは一定の制限がある場合を除いて30日前に予告したら自由だけど、従業員が裁判で争った場合、上記のかなり高いハードルを超えなければならず、まず負けるよというわけ。
      特に黒字企業が外国では当たり前の事業転換や工場閉鎖などのために解雇を行うことが不可能であるだけではなく、解雇する前に希望退職を募集しなければならないというのが経営側にとって大きな負担になているということで、黒字企業であるというだけで裁判を起こされたら解雇無効の判決が出るだろうし、希望退職を募集した際に応募してくる人は会社側が必ずしもやめてほしい人とは限らず、絶対に手放したくないと思っている人も含まれていることで、終身雇用年功序列賃金の人事制度では人件費が安い若手や優秀な社員や専門性の高い業務をしている人ほど転職が容易なためにやめてしまうわけ。
      で、会社には転職が難しい高齢者やローパフォーマーの専門知識がないコミュ障のぶら下がりばかりが残ることになる。
      そうするとリストラで総人件費は減らせても残った社員で会社を立て直すことは不可能になってしまう。
      これが昔のダイエーや三洋電機やJALなんかで起きたことで、まず割増賃金付きの希望退職を募集してからじゃないと解雇に入れないなんてことをしているから、NECや富士通なんかがしたような工場でパソコンの組立工員していた人を広域人事異動でシステムエンジニアにさせて、能力不足を詰めてやめさせるなんてことをするわけ。(中には少数新しい仕事に適応できる人もいるだろうけど)
      だから解雇規制の緩和とは裁判をするかしないかの問題で、解雇しても裁判を起こさないという約束を従業員がしてくれるかどうかという話なんだよ。
      だから、こうした手間を省くために、最初からローパフォーマーや事業所閉鎖などで仕事がなくなった社員に裁判を起こさないという約束してもらう替わりに、勤務期間などに応じて一定のお金を支払い、再就職支援会社の紹介などをするというわけ。
      正直解雇された従業員がパヨクの労働組合と弁護士とつるんで解雇無効の裁判を起こされたら、裁判費用と弁護士費用と、敗訴した際に支払わなければならない未払賃金と金利と慰謝料で間違いなく金銭解決金の3倍超のお金がかかるから金銭支払ってやめてほしい従業員と手切れができるなら支払うという経営者のほうが多いに決まっているんだよ。こんなの会社の自動車に任意保険をかけたり工場に地震保険をかけたりするようなもんだよ。

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